茨城県立古河第二高等学校同窓会会則
第1章 名称と事務所
第1条 本会は茨城県立古河第二高等学校同窓会と称し、その事務所を茨城県立古河第二高等学校内に置く。
第2章 目 的
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、なお母校の発展に寄与するをもって目的とする。
第3章 会 員
第3条 本会は古河町立女子技芸学校、古河実科高等女子学校、茨城県立古河高等女学校、茨城県立古河第二高等学校の卒業生を会員とする。母校の現在職員及び旧職員を特別会員とする。
第4章 役員及び任務
第4条 本会に次の役員をおく。役員の任期は2年とする。但し再選することができる。
1 会 長 1名 本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長 2名 会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。
3 書 記 2名 集会の議事録を作成し、庶務一般にあたる。
4 会 計 2名 本会の会計事務を行う。
5 常任理事 20名 会務の企画運営に掌る。
6 会計監査 2名 会計を監査する。
7 支部長 各支部2名 支部の事務を掌る。
8 1項から7項までを本部役員とし理事を兼ねることができる。
9 幹 事 各学級2名 会報を配布し、会員の動静を連絡する。
第5条 本部役員は役員会で推薦され総会で承認を受ける。
第5章 事 業
第6条 本会は次の事業を行う。
1 総 会 隔年に開く。但し会長が必要と認める時は臨時に開くことができる。会則の変更、会計及び役員事業等の重大なことは総会の承認を要するものとする。
2 役員会 本部役員会をもって構成する。
本部運営の中心として事業の企画、立案、遂行にあたる。
3 幹事会 本部役員会及び幹事をもって構成し会長の諮問に応ずる。
4 会報(桃林)・会員名簿の発行
5 慶弔に関すること。
6 その他本会の目的を達する必要な事業
第6章 支 部
第7条 本会は次の地区に支部を置く。
1 古 河 2 総 和 3 三 和 4 境・五霞
5 結 城 6 栃 木 7 埼 玉 8 群 馬
9 その他
第7章 会 計
第8条 本会の経費は入会金、寄付金、その他の収入金を当てる。
第9条 入会金3,000円、基本金2,000円は入会の際、納入する。
第10条 本会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。
第8章 付 則
第11条 本会則の変更は総会において出席会員の過半数の賛成を必要とする。
第12条 本会則は昭和59年6月17日より施行する。
第13条 第9条については昭和63年7月3日に一部改正し昭和63年度から施行する。
第14条 本会則は平成27年6月26日に一部改正し、平成27年度から施行する。
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